大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和61(し)8 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件管轄移転請求の理

由が刑訴法一七条一項二号所定の事由に当たらないとした原判断は相当であるから、

その前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも

刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和六一年二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 島 敦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

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